July 03, 2006

●デザイン 雑学小ネタ集「商品名についてる"R"を丸で囲んでるは何のマーク? その3」

(前回の続き)

さて、このマークはいったいいつ頃から日本で使われるようになったのでしょうかね?

ネットで調べて見たのですが・・・
残念ですがハッキリとしたことは分かりませんでした。

やっぱり何となく定着したのでしょうか。

じゃ、次の疑問としてマークは付けることで何か問題はないのかなと。
元々日本のマークでは無いわけだしね。
しかし、こちらもいくつかの特許事務所サイトを見ましたが、商品名の横にマークを付けると何かの問題になると、書いているところはありませんでした。

逆に"なるべく付けましょう"とアドバイスしています。一般的にマークは「登録済みの商標」であると認識されていて、自分たちの権利を主張する意味でも付けましょう というのが理由です。

では、こういったケースの場合はどうなるのでしょうか?

日本の特許庁に登録していない商品に勝手にマークを付けた場合です。
言い分として、
「だって、日本のマークじゃないんでしょ。いいんじゃない」
といった考えもあるかもしれません。

そこで、これもネットで検索。

カチカチカチ・・・カチ(しつこいようですが、キーを叩く音です)

ん〜〜 どうやらふたつの意見に分かれるようですね。

そのひとつが、
●日本国内であればマークを勝手に付けても問題ないのでは。

理由として輸入業者がアメリカの商品を輸入販売した場合、パッケージなどにアメリカで正式に商標登録された物であればマークが付いてくる。そういった商品は殆どの場合,日本で登録された商標でないのにマークが付いていることになる。それをいちいち規制や罰則していたら輸入が促進されない。
といった感じですね。
確かに小さな輸入雑貨ショップなど全ての商品を商標登録できないし、そんなめんどうなことやっていたら大変ですよね。

その反対として、
●日本国内であってもマークを勝手に付けたら「商標法:虚偽表示」になるという見方。

登録していないのにRマークを表示して、あたかも登録済みかの様に見せてしまうのは人をだます行為になる。マークは慣例的に使用されており一般的な判断として登録済みであると認識されているためこの様な行為は虚偽表示にあたる。というのが理由です。

まぁ、もっともといえば、もっともですよね。

ちなみに商標の法律として次の項目があります。

虚偽表示(deceptive indication)
商標法第74条では、正当な登録商標の使用でないのに、あたかも正当な登録商標の使用であるかのように第三者の目を欺く行為を虚偽表示行為として禁止している。違反した者は3年以下の懲役、または罰金300万円以下である[商標法第80条]。

結果としてマークを付けた方がいいの、付けない方がいいの?
という意味では、重複しますが、ほとんどの特許事務所のサイトで、このマークは「登録済み」と認識されているので権利を主張する意味でも付けた方が良いとされていました。

デザインする立場からすれば、正式な表示「「登録商標〇〇〇〇〇」よりマークの方が単純にカッコイイですよね。

しかし、日本の特許庁もこのマークを正式な「登録済み」マークとして採用すればいいんじゃないでしょうか?
何か問題でもあるのでしょうかね???

そう思いません、皆さん。

これにて、マークについてはおしまい。

※ブログの内容については、個人的な解釈で書いています。事実と異なる場合がありますので、詳細な内容については各分野の専門の方にご相談下さい。
Posted by musha-design at 20:36:47 | from category: ●デザイン 雑学小ネタ集 | DISALLOWED (TrackBack) TrackBacks
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